原付一種・原付二種(125cc以下)のバイク 個人売買の手続きのやり方

原付一種(~50CC)及び二種(~125CC)のバイクの個人売買による名義変更の手順を下記に説明します。
まず旧所有者がナンバープレートを交付した市区町村の役所にて1標識交付証明書2ナンバープレート3認印を持参の上廃車手続きを行う必要があります。完了しますと廃車証明書が交付されます。旧所有者は更に譲渡証明書を譲渡人の欄に記載、押印して書類を作成して、1廃車証明書2譲渡証明書3自賠責保険証(有効期間の残っている場合)の3つの書類を新所有者に渡します。これで旧所有者の行うことは終了です。次に新所有者は、受け取った3つの書類に加え4身分証明書(運転免許証、保険証等)5認印を持って新所有者の住所を管轄する市区町村の役所に行き手続きを行います。問題が無ければ新しい標識交付証明書とナンバープレートが交付されます。税金に関しては毎年4月1日時点の所有者に、翌年3月31日までの軽自動車税が課税されますので支払う必要はありません。また、自賠責保険に関しては名義変更しなくても問題はありませんが、しておくのが望ましいでしょう。また、切れている場合は新たに保険に加入しなくては公道を走行することは違反になります。

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